売却途中の住宅は途中でキャンセルできる?詳しく解説!|不動産情報・新着情報

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売却途中の住宅を途中でキャンセルしたくなるときってありますよね。
しかしこれって可能なのでしょうか。
この記事では、売却途中の住宅を途中でキャンセルできるのか、違約金の相場について解説します。

□売却途中の住宅を途中でキャンセルできるのか?

結論から言いますと、売却を途中でキャンセルすることは可能です。
「不動産会社に仲介を依頼した後」「媒介契約中」「売買契約後」の3つのタイミングを解説します。

まずは不動産会社に仲介を依頼した後にキャンセルしたくなった場合です。
不動産を売却するのではなく、賃貸に出したり、相続したりする方が多いようです。
ただし、一度依頼した仲介をキャンセルする場合、キャンセル料が発生する恐れがありますので事前に確認しておくようにしましょう。

また、不動産売却のキャンセルには「媒介契約中のキャンセル」と「売買契約後のキャンセル」がありますので、それぞれ見ていきましょう。

次は媒介契約中にキャンセルしたくなった場合です。
不動産会社は媒介契約を結ぶと、広告掲載や購入者希望問い合わせなど、本格的に売却運動を開始します。
しかし、これらの活動が始まっても不動産会社側はキャンセルを拒否できません。

最後は売買契約後にキャンセルしたくなった場合です。
売買契約後にキャンセルを希望したとしても、買い手側が「契約の履行」に着手しているとキャンセルできないことを頭に入れておきましょう。

「契約の履行」とは、お金の支払いや移転手続きのような手続きを指します。
どうしてもキャンセルしたい場合には金銭的リスクが生じることを注意しましょう。

□違約金の相場は?

どうしても不動産売買をキャンセルしたい場合に気になるのは違約金ですよね。
違約金の相場は不動産価格の10~20パーセントと言われています。
しかしここで注意したいのが違約金にも「損害賠償額の予定」「違約罰」の2パターンがあることです。

損害賠償額の予定とは、実際に生じた損害額がはじめに設定した違約金額を上回っていても下回っていても、あらかじめ設定した違約金額しか請求できないという条項のことです。
一方で違約罰とは生じた損害額があらかじめ設定した違約金額を上回った場合、その差額を追加で請求できる条項のことです。

これらの違いは非常に重要なので頭に入れておくようにしましょう。

□まとめ

売却途中の住宅の取引をキャンセルできることと違約金の相場を解説しました。
当社ではお客様の不動産売却のサポートをしております。
初めての方でも不安に感じることない体制を整えておりますのでぜひ当社にご相談ください。

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