人が住んでいない不動産を相続する場合の注意点について解説します!|不動産情報・新着情報

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みなさんはたとえ人が住んでいなくても相続税が発生することを知っていますか。
この記事では空き家にかかる相続税の対策と相続放棄する際の注意点を解説します。

□空き家の相続税対策とは?

たとえ住まいに人が住んでいない状態であっても、相続税は課税されます。
なぜならそれは人が住んでいる、住んでいないに関係なく、不動産であるからです。
空き家を相続した人には相続税がかかります。

しかしながら空き家に対する相続税対策は主に3つあります。
それは「賃貸に出して特例を適用させること」「生前の売却で特例を受けること」「相続した空き家の売却で所得控除を受けること」の3つです。

まずは賃貸に出して特例を適用させることです。
空き家を賃貸に出すことで、小規模宅地等の特例を受けられます。
相続人が賃貸を継続することにより、200平方メートルまでの土地に限り、土地の相続税評価額を50%減額できるのです。

次は生前の売却で特例を受けることです。
これは相続発生前にとる相続税対策で、相続が起きる前に不動産を売却することによって相続税の課税を少なくできるのです。

最後は相続した空き家の売却で所得控除を受けることです。
これは相続が発生した後にとる対策です。

みなさんは3000万円控除というものを知っていますか。
これは不動産の売却益に対する所得税の節税方法で、相続した空き家を売却すると売却益から3000万円控除できるのです。

□相続放棄する際の注意点

ここまでの話を聞いて、不動産を相続したくないと思った方も多いでしょう。
その際にできるのは「相続放棄」です。
しかしこれにも注意点があるので2つ解説します。
注意点は「特定の財産を放棄できないこと」と「法定相続人全員が相続放棄する必要があること」です。

相続放棄する際、特定の財産だけを放棄できません。
要するに、親が所有していた預金だけを相続して、不動産を相続放棄できないということですね。
相続放棄した場合、不動産だけではなく預金も相続できませんので、注意しましょう。

また、法定相続人の全員が相続放棄する必要があります。
法定相続人には順位があり、1人が相続放棄してもまた別の人が相続人になる可能性があるからです。
誰も不動産を相続したくないなら、法定相続人全員が相続放棄しなければなりません。

□まとめ

空き家の相続税対策と相続放棄する際の注意点を解説しました。
当社は不動産売却をお考えの方に向けて安心のサポートを提供しておりますので、売却を検討している方はぜひご相談ください。

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