不動産売却をお考えの方!クーリングオフについて紹介します!|不動産情報・新着情報

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「クーリングオフってなんだろう」
「どうやって使用すれば良いのかな」
不動産売却をお考えでこのような悩みをお持ちの方はいませんか。
不動産売却は日常的に行うことではないので、わからないことが多いでしょう。
そこで今回は、クリーニングオフについて、使用条件と併せて紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

□不動産売却にもクリーニングオフってあるの?

結論から言うと、不動産売却にもクリーニングオフは適用できます。

そもそもクリーニングオフは、買主を悪質な売買から保護するために法で定められている制度です。
ではどのようなものが対象になるのでしょうか。

対象となるかどうかは、売主や契約した場所で決まります。
この2つのことに気をつけて確認しましょう。

□クリーニングオフの使用条件と方法について紹介!

上記でクリーニングオフは不動産売却にできることを紹介しました。
ではクリーニングオフの使用条件と方法についてはどのようになるでしょうか。
それぞれについて紹介します。

*使用条件について

1つ目は、売主が宅建業者であることです。

2つ目は、買主が宅建業者以外であることです。

3つ目は、申し込み場所が事務所や店舗など以外であることです。
クリーニングオフができる場所としては、自宅、勤務先、喫茶店やファミリーレストランなどが挙げられます。
反対に、できない場所は事務所、店舗、営業所、住宅展示場が挙げられるでしょう。

4つ目は、代金を支払っていない、引き渡しを受けていないということです。
物件の引き渡しを受けているけど代金を払っていないケースと、代金を支払った物件の引き渡しを受けていないケースが挙げられます。

5つ目は、クリーニングオフの説明を受けてから8日以内であることです。
クリーニングオフには期限があり、8日以内に手続きを行う必要があるので注意しましょう。

*方法について

先ほどは使用条件について紹介しました。
では、実際にクリーニングを利用するにはどのようにすれば良いのでしょうか。

クリーニングオフを利用するには書面で通知する必要があります。
一般的には、内容証明郵便が使用されます。
これはいつ、どのような内容の書面を差し出したかということを証明してくれるためおすすめです。

□まとめ

今回は、クリーニングオフについて、条件と方法について紹介しました。
条件については5つ存在し、方法としては書面で通知することが大切でしたね。
不動産売却をお考えの際に、本記事を参考にしていただければ幸いです。

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