離婚で不動産売却をお考えの方へ!最適なタイミングについて解説します!|不動産情報・新着情報

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不動産情報・新着情報

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離婚で不動産売却をする際は、忙しくて大変な方が多いと思います。
しかし忙しいからと、タイミングを誤ってしまうとトラブルに繋がる可能性もあるため注意が必要です。
そこで今回は、名古屋市にお住いの方に離婚で不動産売却する場合のタイミングと、確認しなければならないことを解説します。
ぜひお役立てください。

☐離婚で不動産を売却するタイミングとは?

不動産売却と離婚はどちらを先にすればよいかご存じない方が多いのではないでしょうか。
原則は、特別な事情がなければ、家の売却より離婚が先、もしくは同時です。
離婚に伴う不動産売却は、売却後の財産を二人で分けることになります。

理由は、贈与税にあります。
一般的に資産をどちらかに与えると、贈与税がかかります。
少額では扶養の範囲とみなされますが、多額の場合は、税金が課せられることがあります。
しかし、離婚後の財産分与では、財産関係の清算や、生活保障のために贈与税が課せられないのです。

特別な事情がある場合は仕方ないのですが、費用が抑えられることを考えると、離婚を先にすることをおすすめします。

しかし、不動産が共有名義である場合は、どちらが先でも大丈夫です。
夫婦で半分ずつ所有しているのであれば、持ち分に応じて現金を半分ずつに分けられるため、初めから財産分与している状態になります。
これは贈与ではなく、分与であることから税金もかからないのです。

☐不動産を売却する際に確認しなければいけないことを2つ解説します!

1つ目は、不動産の名義を確認することです。
必ず夫、または妻だけの単独名義か、夫と妻の共有名義のどちらかになっています。
住宅ローンを片方が払っている場合は、単独名義で、折半している場合は、共有名義になっています。

共有名義だった場合は、不動産売却には注意が必要です。
共有名義だと、どちらか片方が売却に反対すると、不動産の売却が不可能です。
加えて、売買契約や引き渡しの手続きには名義人2人の立ち合いが必要な場合があります。

離婚時は、冷静になれず感情的になる可能性があり、まともに話し合いができない恐れがあります。
そのため、離婚後の不動産売却や名義変更に関して、書面で決めておくことが重要です。

2つ目は、不動産は共有財産か特有財産かの確認です。
婚姻中に夫婦が共同で築き上げたのが共有財産で、婚姻前からある財産で夫婦の協力によらないのが特有財産です。

共有財産は、住宅ローンを折半して支払っていた場合や、妻が専業主婦でローンを支払っていない場合などに財産分与の対象になります。
特有財産は、夫婦どちらかが相続や贈与を受けたことで得た財産です。
片方が結婚する前から家を相続し、夫婦で住んでいた場合は、財産分与の対象になりません。

☐まとめ

離婚で不動産売却する場合のタイミングと、確認しなければならないことを解説しました。
離婚で感情的になっていても、後から後悔しないために色々調べて話し合っておくことが重要です。
当社では、お客様からの様々なご相談に対し、的確かつスピーディな対応させて頂いています。
何かありましたらお気軽にご相談ください。

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