名古屋市で不動産売却をお考えの方へ!一般売却と任意売却の違いとは?|不動産情報・新着情報

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不動産情報・新着情報

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皆さんは、一般売却と任意売却の違いをご存じですか。
不動産売却をご検討中の方には、ぜひ知っておいていただきたい違いですが、難しくてよく分からないという方も多いでしょう。
そこで今回は、名古屋市の不動産会社が任意売却と一般売却の違いをご説明します。

□任意売却とは?

任意売却とは、住宅ローンなどの返済ができなくなった場合に、売却後も住宅ローンが残ってしまう不動産を金融機関の合意を得た上で売却する方法のことです。
不動産が任意売却される条件は、6ヵ月以上住宅ローンを滞納しており、債権回収会社や保証会社に権利が移っていることです。
このような状況が起こる原因には2つのケースが考えられるでしょう。
それは、何らかの事情で住宅ローンを支払えなくなった場合と住宅ローンの支払いはしていたものの、他の借金を返済できず自宅が差し押さえられたり、自己破産の手続きをしたりした場合です。
上記の理由により住宅ローンを6ヵ月以上滞納すると、期限の利益喪失をし、住宅ローン契約の解除で残債を一括返済する必要があります。
しかし多くの場合、残債の一括返済は難しいため、不動産を任意売却したお金でローンを返済します。
ここで、競売の選択肢を思い浮かべる方も多いでしょう。
しかし、競売にはデメリットが多く、住宅ローンが払えなくなった人の9割以上は任意売却を選びます。

□一般売却と任意売却の違いとは?

一般売却と任意売却の1番大きな違いは、「目的」です。
一般売却が自分のための売却であるのに対し、任意売却は銀行のための売却であるからです。
例えば、売却期間に違いが見られます。
一般売却の場合は、不動産会社に査定・仲介を依頼し、3ヵ月程度かけて売却するのが一般的でしょう。
また、売却金額に納得がいかない場合は、売却期間を延ばすことも可能です。
つまり、自分のための売却である一般売却では、不動産会社選びから売却金額の設定、売却期間まで自由に決められます。
それに対し任意売却は、銀行が債権回収のために行うもので、債務者の夜逃げを防ぐために一般売却より売却期間が短い特徴があります。
売却期間が短いため、売却価格が安くなる「売り急ぎ」が起きるでしょう。
しかし、銀行は少しでも確実にお金を回収することを目的としているため、安くても早く売れることを優先します。
また、一般売却と違い任意売却では、債務者に主体性は与えられません。
反対に、任意売却と一般売却の共通点は、内覧がある点です。
任意売却では、専門業者と購入希望者が内覧に訪れるため、その対応をする必要があります。
その際の内覧の内容は、基本的に一般売却と同じです。

□まとめ

不動産売却の中でも、任意売却と一般売却の違いをご説明しました。
任意売却は一定の条件下で行われるため、一般売却とは目的が大きく異なります。
当社は、お客様の不動産売却を徹底的にサポートいたします。
ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。

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