不動産売却をしたい方へ!確定申告する際の経費はどんなものがある?|不動産情報・新着情報

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名古屋市で不動産売却をお考えの方に知っておいてもらいたいのが、確定申告と経費についてです。
確定申告は必要な場合と不要な場合があることをご存知でしょうか。
さらに、経費に含められるものもさまざまあります。
そこで今回は、不動産売却の確定申告について解説します。

□不動産売却した際に確定申告が必要な場合とは?

不動産売却した際、確定申告が必要な場合と不要な場合があることをご存知でしょうか。
確定申告の知識がないと問題が起こる可能性があるため注意が必要です。
ここでは、どのような場合に確定申告が必要なのか解説します。

*確定申告が必要な場合

確定申告は譲渡所得が出た場合に必要です。
譲渡所得とは、売値から諸経費と取得費を引いた金額です。
譲渡所得税は、譲渡所得よって変わることも知っておきましょう。
また、3000万円特別控除や所有年期間10年以上の場合の軽減税率の特例、先行取得資産に係る買換えの特例などを利用する場合も確定申告が必要です。

*確定申告が不要な場合

不動産売却した際に利益が出なかった場合、確定申告は不要です。
また、特例を使わない場合も確定申告は不要です。

□確定申告で経費に含まれるものとは?

不動産売却した際に、できるだけ多くの費用を経費として計上して節税したいですよね。
節税するためには、経費について理解する必要があります。
そこでここからは、確定申告で経費に含められるものをご紹介します。

まずは、不動産会社への仲介手数料です。
売値が高いと仲介手数料も高くなる傾向がありますが、法律によって上限が定められています。
さらに、売渡証書の作成費用も経費に含められます。
売渡証書とは所有権を移転するために作られる契約で、売買契約書とは異なるものです。

また、印紙代も経費に含められ、印紙税は5000円、10000円、30000円と売却値によって異なるため確認しておきましょう。
その他にも売却するための測量費、売れやすくするために行う解体費用、売買時の広告費、売却するために必要となった交通費なども経費に含まれます。

これらの節税対策をしっかり理解し、売却する際に少しでも利益を残せるようにしましょう。

□まとめ

今回は、不動産売却の確定申告について解説しました。
利益が出た場合や特例を使った際は確定申告が必要です。
また、経費に含められるものとして、不動産会社への仲介手数料、売却証書の作成などが挙げられます。
当社では無料査定を行っていますので、何かお困りの方はぜひ、お気軽にお問い合わせください。

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