不動産売却をお考えの方へ!相続した不動産を売却する際の注意点とは?|不動産情報・新着情報

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名古屋市で相続不動産の売却をお考えの方はいませんか。
自分が所有している不動産とは違い、相続不動産にはいくつか気をつけるべき点があります。
特に初めての方は不安なことも多いでしょう。
そこで今回は、相続不動産を売却する際の注意点をご紹介します。

□相続不動産を売却する際の方法とは?

分配しやすい不動産を複数人で分ける場合は、不動産自体を分配すれば良いですが、全ての不動産がそうとは限りません。
分配しにくい不動産に対し複数の相続人がいる場合は、売却した際に生まれたお金を分配する「換価分割」という方法があります。

また、相続した不動産を売却する際は「相続登記」をすることも重要です。
相続登記を行わないと相続不動産を売却できなかったり、他の相続した人が勝手に自分の持ち分を使ったり、新しく相続人が増えたりするトラブルが起きる可能性があります。
相続登記は自分でも行えますが、不安な場合は専門家に依頼することも可能です。
依頼する場合は委任状が必要であるため確認しておきましょう。

□相続不動産を売却する際の注意点をご紹介します!

相続不動産はこれから使うという選択よりも、メンテナンスや修理が必要になることから売却という選択を取る方も多いでしょう。
しかし、相続不動産は売却する際、通常の不動産売却とは異なる部分が多くあります。
そこで次に注意点をご紹介します。

*相続登記を行うこと

先ほども紹介しましたが、相続登記しないと売却できない問題や、他の相続人が勝手に持ち分を売却するなどトラブルのきっかけになることがあります。
そのため、相続が発生した時点で単独名義か共有名義のどちらにするか素早くに話し合い、相続登記を行いましょう。

*早期売却

相続不動産を使わずに保持していても固定資産税や建物のメンテナンスが必要なことから維持費がかかります。
そのため、使わない場合は早期売却することをおすすめします。
売却する際に譲渡所得税がかかりますが、相続が発生してから3年以内に売却すると、取得費加算の特例で売却益を減らせるため減税できます。

*売却値を決めておく

共有名義にしていた場合は売却する際に多くの手間がかかります。
換価分割をする場合、売却する際に売却値が低いと相続人の間でトラブルが起きる可能性があるため、事前に売却値を決めておきましょう。

□まとめ

今回は、相続不動産の売却について解説しました。
相続不動産は換価分割という方法で複数人でも分配できます。
また、売却する際の注意点として、相続登記を行うことや早期売却、売却値を決めておくことが挙げられます。
相続不動産についてわからないことがありましたら、当社までお気軽にご相談ください。

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