不動産売却における手付金とは?不動産売却をお考えの方必見です!|不動産情報・新着情報

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不動産の売買取引を行う際は手付金が必要な場合が多いです。
しかし、手付金と聞いてもどんな場合に必要なのか、どのような役割があるのかわからない方も多いでしょう。
そこで、今回は不動産売却における手付金について、名古屋市の不動産会社が解説します。
不動産売却をお考えの方はぜひ、参考にしてみてください。

□不動産売買する際の手付金とは?

不動産を売却する際、一番最初に支払われるお金が手付金です。
これは必ず支払われるわけではありませんが、ほとんどの契約の際に支払われます。

手付金とは、売買契約を結んだ際に買い主から売り主へ支払われえるお金であるため、売却時に先払いされるものだと思っている方も多いでしょう。
正確には契約した際に買い主から売り主へお金を支払いますが、全額支払った後、売り主から買い主へ返金されます。
しかし、この作業は二度手間であるため、手付金を売買代金に含むという契約が多いです。

□手付金の取り扱い方とは?

手付金といっても3つの種類があることをご存知でしょうか。
解約手付、違約手付、証約手付の3つがあります。
不動産の売買契約における手付金は、主に解約手付として使われることが多いため、ここでは解約手付について解説します。

解約手付とは、決められている金額を支払えば解約できるものです。
売り主、買い主どちらでも解約を考える機会はあると思います。
売り主と買い主では少し解約の方法が異なるため、理解しておきましょう。
それでは次に、それぞれの具体的な解約の例をご紹介します。

*売り主が解約したい場合

売り主から解約を行う場合は、契約した際に受け取った手付金の倍額を支払うことで解約できます。
例えば、手付金が50万円である場合、受け取った50万円を返して、さらに50万円を支払う必要があります。

*買い主が解約したい場合

買い主から解約を行う場合は、手付金の返済を受けないことで解約できます。
手付金は主に契約した際に支払い、売買代金に含みますがその手付金の返済を放棄します。
例えば、50万円の手付金を支払った場合、この50万円が買い主に返済されません。

このように手付金は、解約しにくくするために支払われるものだと考えても良いでしょう。
そのため、解約しないで良いようにしっかりと考えて契約する必要があります。

□まとめ

今回は、不動産売却における手付金について解説しました。
手付金は契約した際に、売り主から買い主に支払われるお金であり、売買代金に含めるのが一般的です。
また、契約を解約する際には売り主、買い主のそれぞれのルールに従うことで解約できることを覚えておきましょう。
手付金でお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

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